事業再構築補助金(第12回公募)のポイント
- 福田結愛
- 2024年5月14日
- 読了時間: 5分
事業再構築補助金の第12回公募が始まりました。
このブログでは、第11回公募と第12回公募でどのような変更点があるのかをまとめています。
申請枠(事業類型)や事業再構築の定義の変更、審査方法の変更など様々あります。
大きく変わっている部分も多いので一つずつチェックしていきましょう!
目次
申請枠(事業類型)について
事業再構築の定義について
金融機関による確認書について
補助対象経費について
事前着手制度について
審査について
提出書類について
それでは早速見ていきましょう!
申請枠(事業類型)について
申請枠(事業類型)は大きく変更されています。
第12回公募では、①成長分野進出枠、②コロナ回復加速化枠、③サプライチェーン強靭化枠の3つの申請枠(事業類型)があります。
これらの他、上乗せ措置として、「卒業促進」と「中長期大規模賃金引上促進」があります。
申請枠に関わらず、申請する全事業者は、以下の3点を満たす必要があります。
<全事業者が満たさなければならない要件> (1)事業再構築の定義に該当する (2)資金提供を受ける場合は金融機関等から事業計画の確認受ける(資金提供を受けない場合は認定経営革新等支援機関の確認書でOK) (3)付加価値額を年平均成長率3~5%(申請枠によって数値が異なる)以上増加する見込みの事業計画を策定する |
これに加えて、①成長分野進出枠、②コロナ回復加速化枠で申請する場合の要件は以下のとおりです。
①成長分野進出枠
「通常類型」と「GX進出類型」の2種類があります。
「通常類型」で申請するためには、 「取り組む事業の市場が拡大しており、給与支給総額を年平均成長率4%増加させる」 または 「現在の主たる事業の市場が縮小しており、別の業種・業態の新規事業を実施する」 ことが要件となります。 市場が拡大している業種→https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf 市場が縮小している業種→https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkanwaku_list.pdf |
②コロナ回復加速化枠
「通常類型」と「最低賃金類型」の2種類があります。
「通常類型」で申請するためには ・コロナ借換保証等で既往債務を借り換えている ・再生事業者である のうち、いずれかを満たすことが要件となります。 |
「最低賃金類型」で申請するためには 2022年10月~2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が、全従業員数の10%以上いること が要件となります。 |
*これまで多くの人が利用していた「売上高等減少要件」が撤廃されました。
*サプライチェーン強靭化枠、上乗せ措置、その他詳細な情報については公募要領(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf)をご確認ください。
事業再構築の定義について
「地域サプライチェーン維持・強靭化」が創設されました
これまで「事業再構築」とは「新市場進出(新分野展開・業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」「国内回帰」の5つを指していましたが、これに「地域サプライチェーン維持・強靭化」が新たに加わりました。
「地域サプライチェーン維持・強靭化」とは
地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することを指します。
「地域サプライチェーン維持・強靭化」に該当するためには
①地域不可欠性要件、②導入設備の先進性要件、③新事業売上高10%等要件の3つを満たす必要があります。
②及び③についてはこれまでもあった要件ですので、ここでは割愛します。
①地域不可欠性要件とは 「地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、国内で生産拠点を整備すること」です。 |
「地域サプライチェーン維持・強靭化」の要件を満たす例
再構築補助金を申請するためには
「新市場進出(新分野展開・業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」「国内回帰」「地域サプライチェーン維持・強靭化」の6つのうち、いずれか1つを満たす必要があります。
金融機関による確認書について
これまでは補助金額3,000万円を超える案件の場合、金融機関による確認書が必要でした。
第12回公募では、金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。
(資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ「認定経営革新等支援機関による確認書」のみの提出で要件を満たします。)
補助対象経費について
【機械装置・システム構築費】
以下の内容が、公募要領に追記されています。
・既存の機械装置等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。 ・100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時 に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、 作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を 提出する必要があります。 |
事前着手制度について
第12回公募では、事前着手制度は原則廃止になりました。
ただし、以下の場合に限り、事前着手届出の手続きを行うことができます。
①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠または最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型または最低賃金類型)に申請する場合
②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合
事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に発注等を行なった事業に要する経費を補助対象とすることができます。
審査について
審査については、書面審査での審査項目の変更があるほか、口頭審査が新たに始まります。
【書面審査】
客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる情報をマスキング処理したものを別途提出します。
また、これまでの審査項目は事業化点、再構築点、政策点に分けられていましたが、第12回公募では新事業の有望度、事業の実現可能性、公的補助の必要性、政策点となりました。
新しく追加された審査項目の例
・自社にとって参入可能な事業か
・競合は網羅的に調査されているか
・自社の優位性が容易に模倣可能なものとなっていないか
・川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価
【口頭審査】
一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて、オンラインによる口頭審査が行われます。
口頭審査の対象となる基準や審査の内容に関する問い合わせは受け付けないようです。
審査内容:本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査されます。
提出書類について
固定資産台帳の添付が必要になりました。
(補助対象とする機械装置等が、既存事業で使用している機械装置等の置き換えでないことを確認するため。)
以上が、第12回公募の主な変更点です。
詳しい内容は、公募要領や事業再構築指針の手引きをしっかり読み込みましょう!
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